遺言の取消し(撤回)について
遺言者は、いつでも自由に遺言を取り消し(撤回)することができます。
また、遺言者はこの遺言の取消権を放棄することはできないとされ、法的に遺言者の自由な取消権を保障しています。
遺言を取り消す(撤回する)方法
遺言書を作成しても、その後、遺言者の意思が変わることがあります。
そのような場合、自由に遺言を撤回することができますので、ご安心ください。
また、遺言者は、この遺言の取消権を放棄することはできません。
遺言の取消権は遺言者の自由な意思に基づくものですから、周囲の人からの強制等によって取り消されたときは、適法な取消しにはならないといえます。
遺言によって取り消す(撤回する)場合
- 前の遺言を撤回する新しい遺言を作成すると、前の遺言はなかったことになります。
- 前の遺言と内容の抵触する遺言を後に作成すると、抵触する部分は新しい遺言が優先され、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます。
遺言と抵触する遺言者の行為による撤回
- 自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄することで、遺言書を撤回したものとみなされます。
一方、公正証書遺言の場合、遺言者が保管している正本を破棄しても撤回とはみなされず、公証役場に保管されている原本を破棄する必要があります。
この場合、公証役場にある原本を破棄しなくても、その内容と抵触する新しい自筆証書遺言書を作成すれば、上述のとおり、抵触する部分は新しい遺言が優先され、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます。 - 遺言者が、遺言と抵触する譲渡や寄付、売買などを行うと、抵触する部分については、その行為によって、遺言が撤回されたものとみなされます。
- 遺言者が、遺贈の目的物を破棄した場合、その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
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