Top  »  遺言の豆知識  »  遺言書がある場合の相続手続

遺言書がある場合の相続手続について

遺言者が、遺言で遺産分割の方法を指定する場合、または、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託する場合です(民法908条)。

遺言者は、遺言によって法定相続分と異なる割合を指定し、または、その指定を第三者に委託することができます(民法902条第1項)
相続分を指定した場合には法定相続に優先します。

とすれば、遺言がある場合は遺産分割協議をする必要ないとも思われますが、遺言の内容によっては、遺産分割協議が必要になります。

遺言がある場合に遺産分割協議が必要になるケース

手続きの流れ

  • 遺言書の開封・検認手続き
    • 封印ある自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封する手続きをします。
      さらに、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。
    • これに対して、公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。

    遺言書の検認について

  • 相続財産、債務の調査
    • 遺言書作成時から財産状況に変化がある場合がありますから、プラスとマイナスの財産を確認しましょう。
  • 遺言の執行
  • 遺留分が侵害されている場合の遺留分減殺請求権の行使
    • 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。
      したがって、遺留分が侵害された場合、1年以内に侵害した相手方に対して遺留分減殺請求権を行使することができます。
  • 所得税等の申告・納税
    • 所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税しなければなりません。
    • 消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要であった方は、これらの申告もお忘れなく。
  • 相続税の申告・納付
    • 相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続手続が発生したとき、遺言書が見つかったときは、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回のメール相談は無料で受け付けしています。

メールによるお問い合わせ


遺言書を残した方がよい方とは…

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。


遺言書は公正証書の形式で作成することをおすすめします

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。

自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言について詳しく

公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。

公正証書遺言作成サポート

当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。

公正証書遺言書を作成したいが、どうすればよいのか

万一のときに、気がかりな相続人がいるので、何か準備をしておきたい

家族・親族が円満になれる遺言書を残したい

相続手続を手伝ってほしい

遺言書のことや相続手続について、このようなお悩みがごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。

お問い合わせ・ご依頼

最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。


相続手続きガイド 任意後見ガイド
遺言に係わることはお気軽にご相談ください。専門の行政書士がお伺いいたします。 メールによるお問い合わせ
 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
〒665-0022 宝塚市野上2-5-23 電話番号 0797-20-0745 (9時~18時、土日祝除く)
兵庫県行政書士会所属
主なサービス対応地域
兵庫県
神戸市(北区|須磨区|垂水区|中央区|長田区|灘区|西区|東灘区|兵庫区)
芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、明石市、三田市
大阪府
大阪市(北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区|浪速区|西淀川区|
淀川区|東淀川区|東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区|住之江区|住吉区|東住吉区|
平野区|西成区)、池田市、茨木市、吹田市、高槻市、豊中市、箕面市