遺言の種類
遺言は、民法に定める方式に従って行なわなければなりません。
その方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言書とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。
| 【長所】 | 費用がかからず、簡単に作成できます。 また、証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。 |
| 【短所】 | 署名・押印もれ等があって、遺言が法的に無効になったり、保管中に紛失・偽造される危険があります。 また、遺言書を発見したときは、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。 さらに、形式に不備があるとして、有効・無効をめぐり、裁判になることもありえます。 |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。
| 【長所】 | 遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・偽造のおそれがありません。 また、公証人という専門家が関与するので、遺言の形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。 それゆえ、家庭裁判所による検認も不要となります。 |
| 【短所】 | 証人2人が必要であり、秘密の保持について問題があります。 また、公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。 |
秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自ら遺言を書いて封印し、公証役場に持参し、公証人と証人にその存在を証明してもらいます。現在、あまり利用されていない方式です。
| 【長所】 | 遺言内容の秘密性を保つことができます。 また、作成費用は公正証書遺言より安くなります。 |
| 【短所】 | 手間と費用がかかり、そのわりに公証人が内容に関与しないため自筆証書遺言と同様の短所があります。 |

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
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