証人について
公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。
証人が求められるの趣旨は、証人が遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認することと、筆記した遺言者の口述の正確なことを確認したうえ、これを承認することで遺言者の真意を確保して、遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。
証人になれない人
以下の方は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記おとび雇人
推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき人のことをいいます。
配偶者と子どもが推定相続人である場合、配偶者と子どもはもちろん、子どもの配偶者やその子(孫)も証人になることはできません。
しかし、兄弟姉妹やその子のおい、めいは証人になることができます。
配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合、配偶者、兄弟姉妹はもちろん、兄弟姉妹の配偶者やおい、めいも証人になることはできません。
また、証人は公正証書に署名をしなければなりませんので、署名をすることができない方は証人になることはできません。
証人は、公正証書遺言書の作成当日に立ち会いますから、遺言者の遺言内容をすべて知ることになります。
したがって、遺言内容を秘密にできる信頼できる方を証人に選ぶことが大切です。
また、公証役場は平日のみの営業ですから、平日に公証役場に足を運べる方でなければなりません。
証人が見つからないときは
証人になってくれる人が見つからない場合があります。
この場合、公証人役場に相談すると、身元のしっかりした証人を紹介してもらえるでしょう。
紹介してもらった証人には、日当を支払う必要がありますので、日当額についても確認しておきましょう。
当事務所では、この証人となる業務を取り扱っておりますので、お困りのときはご相談ください。なお、行政書士には法律で守秘義務が課されていますので、ご安心ください。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
公正証書遺言書を作成したいが、どうすればよいのか
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相続手続を手伝ってほしい
遺言書のことや相続手続について、このようなお悩みがごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。
最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。






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