遺言の執行
遺言の執行とは、遺言の効力発生後に遺言の内容を実現する手続きをいいます。
相続分の指定や後見人の指定のように、遺言の内容によっては、それだけで直ちに実現されて、遺言の執行の余地のないものもあります。
遺言の執行の流れ
- 遺言書の存否を確認
- 被相続人がなくなった場合、相続人はまず遺言書があるか探します。
- 遺言書の検認と開封
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所において検認の手続が必要となります。
- 遺言公正証書の場合は検認の手続きは不要です。
- 遺言書の検認
- 遺言執行者の決定
- 遺言による指定の場合と家庭裁判所による選任があります。
- 遺言の執行
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言を執行(たとえば、遺贈による所有権移転登記、預貯金の払い戻し等)するために、指定または選任される者をいいます。
遺言を執行するには法的知識が要求される場合があり、相続人だけではスムーズに手続きがすすまないこともあります。
このような場合に備えて、遺言で行政書士や弁護士のような専門家を遺言執行者に指名しておくと、相続財産の管理や遺言の執行をスムーズに実行することができます。
遺言執行者は、被相続人の死後でも、家庭裁判所に請求して選任できますが、遺言者死亡後直ちに円滑に事務を処理するために遺言で指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者の業務
- 遺言の有効性を判断します。
- 財産目録を作成して、相続人に交付します。
- プラスの財産だけでなく、借金・負債などマイナスの財産も受け継ぐことになります。
- 遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
- 遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、執行を妨害する行為をすることはできません。
- 相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知の手続きを行います。
- 遺言執行者は必ず必要ではないですが、相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知をする場合には必ず必要となります。
- 相続人間に利害の対立がある場合も、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
遺言執行者の解任・辞任
遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を解任することができます。
遺言執行者も正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
遺言書を残した方がよい方?
- 子供がいないご夫婦
- 入籍をしていない事実婚、内縁の夫婦
- 遺産のほとんどが不動産
- 複数の子どもがいる
- 特定の者に事業を承継させたい
- 先妻との間にも子がいる
- 財産を与えたくない相続人がいる
- きがかりな相続人がいる
- 家族の仲が悪い
- 相続人以外の人に財産を与えたい
- 大切なペットがいる
- 遺産を寄付したい方
該当する方は、心身ともに健康なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺言の豆知識
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