Top » サイトマップ
サイトマップ

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
公正証書遺言書を作成したいが、どうすればよいのか
万一のときに、気がかりな相続人がいるので、何か準備をしておきたい
家族・親族が円満になれる遺言書を残したい
相続手続を手伝ってほしい
遺言書のことや相続手続について、このようなお悩みがごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。
最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。






〒665-0022 宝塚市野上2-5-23
兵庫県