遺言の執行について
遺言の執行とは、遺言の効力発生後に遺言の内容を実現する手続きをいいます。
遺言の内容によっては、それだけで直ちに実現されて、遺言の執行の余地のないものもあります。
相続分の指定や後見人の指定がそれにあたります。
遺言の執行の流れ
- 遺言書の存否を確認
- 被相続人がなくなった場合、相続人はまず遺言書があるか、探す必要があります。
- 遺言書の検認と開封
- 遺言書が見つかった場合、遺言執行の準備手続として遺言書の検認および開封の手続きがあります。
- 封印ある自筆証書遺言証書および秘密遺言証書は、家庭裁判所で開封する手続きをします。
また、自筆証書遺言証書および秘密遺言証書は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。 - 公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。
- 遺言執行者の決定
- 遺言による指定の場合と家庭裁判所による選任があります。
- 遺言の執行
遺言執行者
遺言執行者
遺言を執行するために(たとえば、遺贈による所有権移転登記、預貯金の払い戻し等)、指定または選任される者をいいます。
遺言を執行するには法的知識が要求される場合があり、相続人だけではスムーズに手続きがすすまないこともあります。 このような場合に備えて、遺言で行政書士や弁護士のような専門家を遺言執行者に指名しておくと、相続財産の管理や遺言の執行をスムーズに実行することができます。
遺言執行者は、被相続人の死後でも、家庭裁判所に請求して選任できますが、遺言者死亡後直ちに円滑に事務を処理するために遺言で指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者の業務
- 遺言執行者は遺言の有効性を判断します。
- 無効と判断したときは遺言の執行を中止します。
- 財産目録を調整して、相続人に交付します。
- 遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
- 遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、執行を妨害する行為をすることはできません。
- 相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知の手続きを行います。
- 遺言執行者は必ず必要ではないですが、相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知をする場合は必ず必要となります。
- 相続人間に利害の対立がある場合も、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
遺言執行者の解任・辞任
遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を解任することができます。
遺言執行者も正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
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