「相続させる」と「遺贈する」
遺言者が、相続人に財産を承継させるときは、「相続させる」と記載し、相続人以外の者に承継させるときには「 遺贈する」と記載しましょう。
遺贈は相続人に対してもすることができますが、相続人に対しては、「相続させる」とした方がメリットがありますので、「相続させる」と記載しておきましょう。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言には以下のような違いがあります。
- 不動産の登記手続について
- 「遺贈する」遺言の場合は、遺言執行者がいるときは遺言執行者と遺贈を受ける人が共同で、遺言執行者がいないときは相続人全員と遺贈を受ける人が共同で、所有権の移転登記の申請をすることになります。
- 一方、「相続させる」遺言の場合は、相続人の単独で申請することができます。
- 不動産の登記の登録免許税について
- 「遺贈する」遺言の場合は、評価額の1000分の20となります。
- 一方、「相続させる」遺言の場合は、1000分の4となります。
- 農地の取得について
- 「遺贈する」遺言の場合は、包括遺贈の場合を除いて、農地法による知事の許可が必要となります。
- 一方、「相続させる」遺言の場合は、農地法による知事の許可が不要ですから、許可なく所有権移転登記をすることができます。
- 借地権・借家権の取得について
- 「遺贈する」遺言の場合は、借地権・借家権を取得するのに賃貸人の承諾が必要となります。
- 一方、「相続させる」遺言の場合は、賃貸人の承諾は不要です。
- 遺贈・相続の放棄について
- 「遺贈する」遺言の場合は、それが特定遺贈のとき、受遺者はいつでも遺贈を放棄することができます。
- 一方、「相続させる」遺言の場合は、相続そのものを放棄しなければなりません。
「相続させる」遺言のメリット
「相続させる」遺言の場合、「遺贈する」遺言と比較して次のようなメリットがあります。
- 相続財産が不動産の場合、「相続させる」として指定された者が単独で相続登記の申請をすることができます。
- 不動産の移転登記の申請の登録免許税が安くなります。
「遺贈する」遺言の場合は、評価額の1000分の20
「相続させる」遺言の場合は、1000分の4 - 相続財産が農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可が不要です。
- 賃借権を相続する場合、賃貸人の承諾が不要です。
- 債権者に対して、登記なくして自己の権利の取得を対抗することができます。
遺贈とは
遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈者、財産を与えられる人を受遺者といいます。
遺留分を侵害する遺贈は当然に無効ではなく、遺留分を侵害された者からの請求によって、減殺されるにすぎないとされています。
受遺者は法定相続人でなくてもかまいませんので、遺贈は相続人以外の方に対して何らかの財産を残したい場合に利用されます。
また、相続順位の低い相続人、たとえば、子がいる場合の孫などに財産を残したいというときに遺贈することで、その意思が実現できます。
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、受遺者に具体的な財産を与える特定遺贈と遺産の全部または一部の分数的割合を与える包括遺贈があります。
○○銀行の普通預金口座の預金を与えるという特定の財産を与える場合が特定遺贈で、財産の1/3を与えるという場合が包括遺贈です。
包括遺贈では、受遺者は相続人と同じ権利・義務を有します。もっとも、遺留分や代襲相続などは受遺者にありません。
負担付遺贈
負担付遺贈とは、ある一定の負担をしてもらうことを条件に財産を承継させる遺言をいいます。
たとえば、ペットの世話をしてもらうかわりに、一定の財産を与えるときなどにも利用できます。ただし、負担付遺贈をする場合、あらかじめ、条件について十分に話し合い、受遺者の理解・同意を得た上で遺言することが大切です

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

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