遺言書の作成方法
遺言書を作成するときに参照にしてください。
- 遺言書を作成するときのポイント
遺言書を作成するポイントは次のとおりです。
ポイント1 ~ 公正証書の形式で作成する
ポイント2 ~ 正確に記載する
ポイント3 ~ もれなく記載する
ポイント4 ~ 夫婦相互に遺言書を書きます
ポイント5 ~ 遺留分に配慮する
ポイント6 ~ 遺言執行者は指定おきましょう
ポイント7 ~ 予備的遺言も考える
ポイント8 ~ 不言事項を活用する
「遺言書を作成するときのポイント」の続きを読む- 付言事項を活用する
付言事項とは、法律で定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます。
付言事項は、故人の最期のメッセージとして、残された家族の精神的な支えになるとしても、法的な効力を有しません。
したがって、付言事項を遺言書に書いても、その実現は遺族の判断に委ねられることになります。
「付言事項」の続きを読む- 自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言を作成する際の注意点は、・・・
自筆証書遺言の記載方法は、・・・
遺言書の作成例は、・・・
「自筆証書遺言の書き方」の続きを読む- 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成手順は、・・・
公正証書作成に必要な書類は、・・・
「公正証書遺言の作成方法」の続きを読む- 「相続させる」と「遺贈する」
遺言者が、相続人に財産を承継させるときは、「相続させる」と記載し、相続人以外の者に承継させるときには「 遺贈する」と記載しましょう。
遺贈は相続人に対してもすることができますが、相続人に対しては、「相続させる」とした方がメリットがありますので、「相続させる」と記載しておきましょう。
「相続させる」と「遺贈する」の続きを読む- 遺留分に配慮する
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1で、それ以外の者が相続人の場合は2分の1となります。遺留分を侵害する指定相続や遺贈、贈与があった場合には、遺留分を侵害された相続人は侵害された額を限度で遺贈・贈与の効力を失わせることができます(遺留分減殺請求)。
「遺留分に配慮する」の続きを読む

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させるための、相続人の負担を軽減するための、必要経費と考えていただければよいと思います。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
公正証書遺言書を作成したいが、どうすればよいのか
万一のときに、気がかりな相続人がいるので、何か準備をしておきたい
家族・親族が円満になれる遺言書を残したい
相続手続を手伝ってほしい
遺言書のことや相続手続について、このようなお悩みがごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。
最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
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