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遺言書を作成するときのポイント

ポイント1 ~ 公正証書の形式で作成する

公正証書遺言には、3つの大きなメリットがあります。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。

自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言にすると、遺言者の意思を実現することができ、残された家族・親族にも負担をかけません。

公正証書遺言について詳しく

ポイント2 ~ 正確に記載する

不正確な記載や複数の解釈が可能な記載は、トラブルにつながります。
「だれに」(相続人・受遺者の氏名・生年月日)、「何を」「どれだけ」「相続させる」か、または、「遺贈する」のかを、具体的に記載することが大切です。

「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言について詳しく

ポイント3 ~ もれなく記載する

土地や家屋などの不動産、銀行等の預貯金、株券などの有価証券、宝石・貴金属、その他動産など、相続財産を全て記載します。
遺言にもれがあると、その財産をだれが相続するかで、もめることがあります。
遺言書の最後に、「その他一切の財産は長男一郎に相続させる」というように記載しておくと、もれはなくなります。

ポイント4 ~ 夫婦相互に遺言書を書きます

当然ですが、夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりませんので、遺言書は、夫婦それぞれで作っておきましょう。
夫婦が遺言書を作成する場合は別々に遺言書を書きます。同じ用紙に2人で書いた遺言は原則として無効になります。

ポイント5 ~ 遺留分に配慮する

兄弟姉妹を除く相続人には、最低限の認められた相続分である遺留分が認められています。
遺留分を侵害する遺言は無効ではありませんが、侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分を侵害する遺言は争いの元になりますので、なるべく避けた方がよいでしょう。
もし、どうしても遺留分を侵害する遺言をするときは、その理由を付言しておくと、遺言者の意思が伝わるのでよいでしょう。

遺留分について詳しく

ポイント6 ~ 遺言執行者は指定おきましょう

遺言の内容を実現するために選任されるのが、遺言執行者です。
行政書士などの専門家を指定しておくと、相続手続きが円滑にすすむでしょう。

遺言執行者について詳しく

ポイント7 ~ 予備的遺言も考える

遺言に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、その遺言部分は失効します(民法994条第1項)。

このような場合に備えて、たとえば、「長男一郎が遺言者より先に死亡したときは、長男一郎の長男太郎」に相続させる」のような予備的遺言を記載することも考えましょう。

予備的遺言により、改めて遺言書を書き直す必要はなくなります。
また、遺言者が認知症等になって作り直すことができない場合に備えることにもなります。

予備的遺言について詳しく

ポイント8 ~ 不言事項を活用する

遺言者の希望や思いなどを遺言書に記載した場合、これを付言事項といいます。
なぜ、法定相続分と異なる指定をしたのかや、特別受益の持ち戻しを免除したのかなど、遺言者の思いを付言しておくと、残された家族も遺言者の意思がわかるので、もめることが少なくなります。
遺言書は遺言者の最期のメッセージですから、日頃言えなかった感謝の言葉など、その思いを残しておくのもよいでしょう。

付言事項について詳しく


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