公正証書遺言の作成方法
作成手順
- 相続人(または受遺者)と相続財産を確定させます。
だれに相続させる(または、遺贈する)かは、遺言者の意思によります。
しかし、遺留分の問題もありますから、推定相続人がだれなのかについて知っておきましょう。- 相続財産は、漏れなくリストにします。
このとき借金等のマイナスの財産も忘れずリストアップします。
- だれに、どれぐらい承継させるか、について考えます。
遺留分を侵害していると、後にもめることがあります。
遺留分を侵害する遺言書を残す場合、残された家族・親族がもめないように配慮するようにしましょう。
- 遺言の原案を作成します。
- 原案は、公証人と打ち合わせをするための書類ですから、手書きでもワープロで作成してもかまいません。
- 公証役場に連絡をして、遺言書の原案を基に打ち合わせをします。
- 公証人が遺言の執行をしやすくするために、遺言内容について助言をしてくれることがあります。
- 公正証書作成に必要な書類を整えます。
- 作成当日立ち会う証人2人を手配します。
公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。
- 公証役場にて公正証書遺言を作成します。
- 遺言書作成日に証人2人と公証役場に行きます。
- 遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記して、読み聞かせ、または、閲覧させます。遺言者・証人がその筆記が正確であることを確認して、署名押印します。
公正証書作成に必要な書類
公証役場に提出するは次のとおりです。この他にも必要になる書類がある場合がありますので、事前に公証人に確認しておきます。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 証人を用意する場合、証人の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの
- その他必要な書類がある場合があります。
- 証書作成当日、遺言者は実印、証人は認印を持参

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させるための、相続人の負担を軽減するための、必要経費と考えていただければよいと思います。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
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