自筆証書遺言の書き方
まず、遺言書を作成するときのポイントをぜひ、ご覧ください。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
- 全文を自筆で書きます
- ワープロやパソコンで入力して署名だけを自筆で書くことや、代筆してもらことは、法律的に無効となります。
また、ビデオや録音による遺言も無効です。 - 遺言書は、縦書きでも横書きでも、どとらでもかまいません。
- 改ざんされないようにします
- 筆記具は 万年筆やボールペンを使って、改ざんされにくくしましょう。
- 封をしなくても有効ですが、改ざんを防ぐためにも封をしましょう。
- 正確に記載します
- 記載内容が不正確・あいまいな表現で、解釈が分かれる遺言は、無用な争いを招くおそれがあります。
相続人が相続財産を特定できるように記載しましょう。 - 複数枚になる場合、ホッチキス止め、または、袋とじをして、契印をします。
- 夫婦別々に記載します
- 共同遺言は原則として無効になりますので、夫婦でも別々に書きましょう。
自筆証書遺言の記載方法
法律に従って作成する必要があり、形式に不備があれば、無効となります。
- 作成年月日を正確に記載します。
- 平成○○年○月吉日は無効です。
- 遺言者の氏名を記載し、押印をします。
- できれば、実印を使いましょう。
- 「だれに」、「何を」「どれだけ」「相続させる」か、または、「遺贈する」のかを、具体的に記載します。
相続人には「相続させる」旨の遺言を、相続人以外には「遺贈する」旨の遺言をしましょう。
- 相続人・受遺者を特定するために、その者の住所・氏名、できれば、生年月日まで記載しましょう。
- 遺留分の侵害があると、後に紛争になったり、相続人間の関係が険悪になるおそれがありますから、遺留分には配慮しましょう。
- 訂正・加入・削除をする場合、法律に定める方法に従います。
- 訂正する文字に二本線、訂正した所に押印して正しい文字を書きます。
さらに、訂正箇所上部余白に「本行第五字目を○○○○に変更する」と記して、氏名を自署します。 - 偽造等を防ぐために封をして、封筒の表に発見者が気づくように遺言書と記載し、裏には日付・署名・押印をしておきましょう。
- 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要となりますから、封筒に「家庭裁判所の検認を受けること」と記載しておくとよいかもしれません。
遺言書の作成例
自筆証書遺言の作成例です。以下は、パソコンのフォントで記載されていますが、前述のとおり自筆で書かなければなりません。


上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させるための、相続人の負担を軽減するための、必要経費と考えていただければよいと思います。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
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