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付言事項

付言事項とは、法律で定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます。
付言事項は、故人の最期のメッセージとして、残された家族の精神的な支えになるとしても、法的な効力を有しません。

したがって、付言事項を遺言書に書いても、その実現は遺族の判断に委ねられることになります。

法定遺言事項と付言事項

遺言ですることが法律で定められた事項(法定遺言事項)を、法律で定められた方式に従って作成された遺言は、法的な効力を有します。
したがって、せっかく遺言書を作っても、法律で定められた方式に従っていないときには、法的な効果は発生しません。

これと同じように、付言事項を記載しても、法的な効力は発生しません。
ただし、付言することが法的に禁止されていることではなく、その内容を実現するための法的手段がないという意味です。
したがって、付言事項の実現は遺族の判断に委ねられ、法律は介入しないことになります。

付言事項の活用

遺言者の希望や事実などを付言しても、法的な効力は生じませんが、遺言者の意思が尊重されて結果的に遺言が実現されることがあります。
たとえば、遺言で財産を特定の者に相続させる理由や葬式・法要方法、献体・散骨を希望する趣旨、親族の融和や家業の発展を祈念する旨を記載すると、遺言者の最後の意思が伝わり、ほとんどの場合尊重されるでしょう。

特に、法定相続分と異なる遺言の指定をした場合や、特別受益の持ち戻しを免除した場合などは、遺言者の思いを付言しておくと、残された者に遺言者の意思が伝わるので、相続人間でもめることが少なくなります。

遺言書は遺言者の最期のメッセージですから、日頃言えなかった感謝の言葉など、その思いを残しておくこともおすすめします。

付言事項の具体例

  • 兄弟姉妹や親族間の融和や家業の発展、家族の幸福の祈念を付言する
  • 葬式・法要の方法を付言
  • 遺体の処理方法や献体を希望する付言
  • 家訓などの遵守を付言
  • 家族や親族に対する感謝の言葉を付言

葬式や法要の方法を付言することについて

葬式や法要の方法を遺言で決めておくことができます。
しかし、いくら遺言書をもって遺言者の希望を指示しても、付言事項として法的な効力はなく、その実現は残された家族や親族等の意思にゆだねられることになります。

もっとも、遺言者の最後の希望であることから、よほど特別な理由がない限りその意思は尊重されることになるでしょう。
したがって、遺言書には希望事項について積極的に付言しておいた方がよいと思われます。

ただし、遺言書は、死亡直後に開示されるとは限らないので、葬儀の方法や献体などの希望を記載しておいても、希望がかなえられないことがあります。
したがって、生前からこのような希望を有していることを家族・親族に伝えておくことが大事です。


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