任意後見の豆知識
- 任意後見制度
- 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に日常生活や療養看護、財産管理に関する事務の代理権を与える制度です。
- 任意後見制度について詳しく
- 任意後見制度の特長と留意点
- 任意後見制度は、本人の意思を尊重し、本人が契約によって自由に契約内容を決めることができる制度です。
- 信頼できる方に支援してもらえる
- 支援してもらう内容を本人が決めれる
- 任意後見契約書は公文書
- 任意後見人が円滑に後見事務を行える
- 任意後見監督人が任意後見人の代理行為を監督する
- 任意後見制度の特長と留意点について詳しく
- 任意後見契約
- 任意後見契約とは、認知証、知的障碍、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分でなくなったときに、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部の代理権を、信頼できる方に付与する委任契約のことをいいます。
任意後見契約には、大きく分けて次の3つの形態があります。- 将来型の任意後見契約
- 移行型の任意後見契約
- 即効型の任意後見契約
- 任意後見契約について詳しく
- 将来型の任意後見契約
- 現在のところ、判断能力に問題はないですが、将来、判断力が低下した場合に備えて契約しておく場合です。
任意後見契約の基本となる契約です。 - 将来型の任意後見契約について詳しく
- 移行型の任意後見契約
- 判断能力はあるが体力が低下しているので、契約の時点から銀行や重要な契約などは代理人に委任して、その後判断能力が不十分になった時に任意後見制度を利用する場合です。
これは、財産管理などの事務手続きの委任契約と任意後見契約が一体となった契約です。 - 移行型の任意後見契約について詳しく
- 即効型の任意後見契約
- 判断能力が低下しつつある状況ですが、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結する場合です。
契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。 - 即効型の任意後見契約について詳しく
- 任意後見契約の委任者と受任者
- 任意後見契約の当事者は、後見事務によって支援・保護を受ける委任者と任意後見人になることを引き受けられた任意後見受任者になります。
- 任意後見契約の委任者と受任者について詳しく
- 任意後見人の代理権と義務
- 任意後見契約は、支援を受ける本人(委任者)と支援をする任意後見受任者との間で結ばれる委任契約で、任意後見人の代理権の範囲は、この契約に定められた事務になります。
そして、任意後見人は、任意後見契約により委任された事務を行う義務があります。 - 任意後見人の代理権と義務について詳しく
- 任意後見人の報酬
- 任意後見人の報酬については、本人と任意後見受任者との話し合いで決めることになります。
- 任意後見人の報酬について詳しく
- 任意後見監督人
- 任意後見監督人は、任意後見人がする事務を監督するために、家庭裁判所によって選任されます。
委任者である本人の判断能力が不足したときに、さらに任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人が選任された時点ではじめて任意後見が始まります。 - 任意後見監督人について詳しく
- 成年後見制度
- 成年後見制度とは、認知証、知的障碍、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分でない成人の方の権利を保護し、法律的に支援する制度です。
- 成年後見制度について詳しく
- 法定後見制度
- 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、本人を保護・支援する方を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。 - 法定後見制度について詳しく
- 成年後見登記制度
- 成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムによって法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行することによって情報を開示する制度です。
- 成年後見登記制度について詳しく
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