遺言書作成のメリット
遺言書を作成しておくと、相続の際に以下のようなメリットがあります。
- 家族・親族間の争いを避けることができます。
- 煩雑な相続手続の負担を軽減することができます。
- 特別な方に財産を分け与えることができます。
- 生前できなかった行為をかなえたり、言いづらかった思いを伝えることができます。
家族・親族間の争いを避けることができます
相続がもめると、家族・親族が争族になり、また争いが長引くことで争続になるといわれています。この争族・争続になる理由の一つとして、故人が生前に財産の分け方についてどう思っていたのかわからないので、相続人の意見や感情がまとまらないことがあげられます。
この点、遺言書があれば、故人の意思を伝えることができます。
したがって、遺言書を残しておくことが、家族・親族間の争いを未然に防ぐ一番の方法といえます。
煩雑な相続手続の負担を軽減することができます
遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議を経て、その合意にしたがって遺産を分けることになります。
相続財産は法定相続分で均等に割り切れるとは限らないので、合意を得るのは大変です。
この点、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく直ちに遺言の実現に向けた遺言執行に入ることができます。
したがって、遺言書を残しておくと、面倒でもめることの多い遺産分割協議をしなくてすむので、相続手続の負担を軽減することにつながります。
特別な方に財産を分け与えることができます
遺言がない場合、民法が定める法定相続に従って相続することになります。
しかし、法律を形式的に適用すると、故人の意思に沿わない場合もあります。
たとえば、疎遠な子よりも近所で世話をしてくれた妹に恩返しをしたい場合や、認知症や障がいのある子に多く遺産を残しておきたい場合などです。
この点、遺言書を残しておくと、法定相続に優先しますので、相続人でない方に財産を分けたり、相続分を増やすこともでき、遺言者の意思に沿うことができます。
ただし、遺留分には配慮した方がよいでしょう。
生前できなかった行為をかなえたり、言いづらかった思いを伝えることができます
子どもを認知したり、著しい非行があった息子を相続人から廃除する、といった生前できなかった行為を遺言で実現することができます。
また、単に言いづらかった思いを遺言書に付言事項として記載して、残された家族にメッセージとして伝えることもできます。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。
当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。
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