遺産分割協議について
遺産分割協議とは、だれが、何を、どれだけ承継するかを決めるための話し合いです。
遺産分割協議には、相続権のある者全員が、参加する必要があります。
特定の相続人を除外して、協議をすすめて合意に達しても、原則として無効となりますから、注意しましょう。
遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成して保存します。
遺産分割協議は公平に行います
遺産分割を行うときは、遺産に属する物・権利の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮しなければなりません(民法906条)。
したがって、各共同相続人間の具体的かつ実質的公平を主眼として、適切・妥当な分配が行われるようにします。
相続人に老齢者や幼少者、認知症など心身障碍者がいる場合には、相続人の状況などをきめ細かく配慮して、協議を行います。
遺産分割協議では特別受益や寄与分も考慮します。
遺産分割協議書
遺産分割協議の結果や内容は、必ず書面にしなければならないわけではありません。
しかし、その後の不動産登記の手続きなどに遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議書は、遺産分割が共同相続人の合意によって成立した証拠資料にもなり、後日の紛争を予防することになります。
したがって、遺産分割協議書を必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人全員が一堂に集まって作成する必要はなく、持ち回りで署名・押印等をして作成することもできます。
遺産分割協議書の様式は、特に法律で定められていません。
しかし、その内容を正確かつ明確にしておかなければ、せっかく合意に達した遺産分割協議を無駄にすることにもなりかねません。
だれが、どの財産を承継するかを特定して、それを明確に記載し、参加者全員が署名・押印することが必要です。
当事務所では、遺産分割協議書の作成業務も取り扱っております。
詳しくは、こちらをご覧ください(姉妹サイト『相続手続きガイド』にジャンプします)。
協議の内容について
協議の内容に制限はありません。
すなわち、各相続人はその意思によって自由に遺産分割について定めることができます。
したがって、民法の定める法定相続分と一致しない遺産分割協議も各相続人の自由意思に基づく限り、有効となります。
また、遺言による指定相続と一致しない遺産分割協議も同様により有効です。
債務を分割する場合
可分債務は、相続により各相続人の相続分に従って承継されます。
したがって、法律上可分債務は遺産分割の対象とはなりません。
特定の不動産を相続する相続人に、その不動産のローンを負担させる遺産分割協議をする場合は注意をして下さい。
このような遺産分割協議は債権者に対抗することはできません。
この場合、遺産分割協議と並行して、債権者とローンの借り換えや免責的債務引受け等の手続きをとる必要があります。
協議が調わない場合
共同相続人間で遺産分割協議が調わない場合、各共同相続人は単独または共同で家庭裁判所に遺産の分割の申立てをして審判または調停を求めることができます。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
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