遺言とは
「遺言」は、日常用語では「ゆいごん」と読まれていますが、法律用語では「いごん」と読みます。
相続には、民法の規定に従った法定相続と遺言者の意思を尊重して遺言に従う指定相続があります。
被相続人が遺言を残した場合には、法定相続に優先するので、被相続人の意思を反映することができます。
遺言による相続(優先) > 法定相続
遺言をすることができる人 ~遺言能力について
未成年者であっても満15歳に達すると、法定代理人の同意を得ることなく遺言をすることができます。
また、成年被後見人も物事の判断能力を一時回復したときは医師2人以上の立ち会いによって、遺言をすることができます。
ご高齢の方が遺言をする場合に注意をしなければいけないのは、その方に認知症等の症状がないかを確認することです。
もし、認知症等の症状があったことが後に判明した場合、その遺言は無効になることがあります。
遺言をする場合、遺言能力があることを要するので、注意をしましょう。
遺言は財産関係・身分関係に影響を及ぼす法律行為であり、合理的な判断能力(意思能力)が必要とされています。
- 裁判例にも、遺言者の症状についての医学的判断や遺言書の内容などの諸事情を詳細に検討して、遺言者の遺言当時の遺言能力を否定したものがあります。
遺言でできること ~法定遺言事項について
遺言事項には、法的に意味のあるものとそうでないものがあります。
法的に意味のある遺言とは、遺言ですることが法律で定められた事項(法定遺言事項)を、法律で定められた方式に従って作成されたものです。
したがって、せっかく遺言書を作っても、法律で定められた方式に従っていないときには、法的効果は発生しません。
たとえば、日付がなかった場合やワープロで作成した場合などです。
この法定遺言事項は、生前行為によってもできものと、遺言によってのみできるものとに分けることができます。
付言事項
たとえば、「兄弟仲良くするように」というような遺言者の希望などを遺言書に記載した場合、これを付言事項といいます。
付言事項は、故人の最期のメッセージとして、残された家族の精神的な支えになるとしても、法的には意味がありません。
したがって、付言事項を遺言書に書いても、その実現は遺族の判断に委ねられることになります。
遺言によっても生前行為によってもできる行為
- 信託の設定
- 信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の移転その他の処分をさせることをいいます。
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為
- 子の認知(※)
- 通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
- 相続人の廃除、廃除の取消し(※)
- お墓や祭具などを承継する祭祀主宰者の指定
- 特別受益分の控除(持戻し)の免除
- 被相続人は、相続人の遺留分を害しない範囲で、特別受益者の相続分と異なる意思表示をすることができます。なお、これは、生前であってもすることができます。
※については、遺言執行者の指定が必要となります。
遺言によってのみできる行為
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
遺言執行者が必要であるにも関わらず、遺言による執行者の指定又は指定の委託がなされていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任します。 - 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
- 未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人または後見監督人を指定することができます。
- 相続分の指定または指定の委託
- 法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
ただし、遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求が認められています。 - 遺産分割方法の指定又は指定の委託
- 「相続させる」という遺言は、特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定と考えられています。
- 遺産分割の禁止
- 被相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
- 相続人の担保責任の指定
- 相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負います。
- 遺贈減殺方法の指定
- 遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することになっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければなりません。
ただし、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に比例して同時になすことを要しません。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

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