法定相続分について
相続人が複数いる場合、各相続人の相続割合を相続分といい、民法が定める相続分を法定相続分といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。
法定相続分と遺言による指定相続
法定相続分は民法が定める各相続人の相続割合ですが、被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる割合を指定し、または、その指定を第三者に委託することができます(民法902条第1項)。
したがって、遺言書により相続分の指定がされたときには法定相続に優先することになります。ただし、遺留分にご注意ください。
また、相続人全員が、遺産分割協議を経て合意すれば、法定相続と異なる割合に分割することもできます。これは、遺言による指定分割がある場合も同様で、相続人全員が合意すれば遺言内容と異なる分割をすることもできます。
このように法定相続分は、遺言による相続分の指定がない場合や遺産分割協議で法定相続分に従わない分割をしなかった場合に適用される割合です。
よく法定相続分は相続人に保障された遺産の割合であると誤解されている方がいますが、そうではないことに注意してください。
法定相続分の割合について
配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、残り2分の1を子が頭数で均等に分けます。
1.配偶者と子(嫡出子)の場合
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2.配偶者と子(嫡出子と非嫡出子)の場合
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3.子のみの場合
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配偶者が既に亡くなっているので、子2人で等分する |
配偶者と直系尊属が相続人の場合(直系卑属がいない場合)
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
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配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(直系卑属、直系尊属がいない場合)
配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1となります。

法定相続分を調整するための制度
上記のように法定相続分は形式的に決定されるため、相続人間の公平を図るために特別受益と寄与分の制度が認められています。
これらの制度により、相続人が被相続人から贈与を受けていた場合や相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合は、その分が考慮されることになります。
特別受益
被相続人から、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合、これらの贈与や遺贈を考慮せず、相続分を計算すると不公平になります。
そこで、これらの贈与や遺贈を特別受益として、この特別受益の価額を被相続人が相続開始時に有した財産の価額に加えて(みなし相続財産)、各相続人の相続分を計算します。
寄与分
親の事業を無償で手伝ったり、病気の親のために看護に努めてヘルパーを雇わずに済んだ場合があります。
このとき、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、その度合いに応じて相続分を増加するようにすることができます。これを寄与分といいます。

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

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