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遺言の豆知識

遺言とは

「遺言」は、日常用語では、「ゆいごん」と読まれていますが、法律用語では「いごん」と読みます。
被相続人が遺言を残した場合には、民法の規定に従った法定相続に優先しますから、被相続人の意思を反映することができます。
遺言をすることができる人(遺言能力)とは・・・。遺言でできることは・・・。

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遺言に対する認識を変えましょう

遺言というと、次のようなことがよく言われていますが、正しいでしょうか?

  • 「財産が少ないので、遺言の必要はない。」
  • 「家族は仲がいいから、遺言の必要はない。」
  • 「法律どおり財産を分ければそれでいい。」
  • 「遺言のことは年をとってから考えるから、今は関係ない。」
  • 「遺言なんて大げさすぎる。」

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遺言書作成のメリット

遺言書を作成しておくと、相続の際に以下のようなメリットがあります。

  • 家族・親族間の争いを避けることができます。
  • 煩雑な相続手続の負担を軽減することができます。
  • 特別な方に財産を分け与えることができます。
  • 生前できなかった行為をかなえたり、言いづらかった思いを伝えることができます。

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遺言書を作成した方がよい方

以下の方は、特に遺言書を作成することをおすすめします。

  • 夫婦に子供がいない方
  • 入籍をしていない事実婚、内縁の夫婦の方
  • 相続人以外の人に財産を分与したい方
  • 複数の子どもがいる方
  • 特定の者に事業を承継させたい方
  • 再婚であり、先妻との間にも子がいる方
  • 相続人に財産を与えたくない人がいる方
  • きがかりな相続人がいる方
  • 遺産のほとんどが不動産の方
  • 推定相続人間の仲が悪い方
  • 大切なペットがいる方
  • 相続人がいないので遺産を寄付したい方

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遺言の種類

遺言は、民法に定める方式にしたがって行なわなければなりません。
その方式には、普通方式と特別方式があります。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書の3種類があります。

特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。

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自筆証書遺言

自筆証書遺言書とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。

自筆証書遺言書のメリットとデメリットは・・・。遺言書の保管場所は・・・。

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公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。

公正証書遺言のメリットとデメリットは・・・。

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公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。

以下の方は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人、受遺者、およびその配偶者ならびに直系血族
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記おとび雇人

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遺言書の検認

封印ある自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封する手続きをしなければなりません。

さらに、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。

公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。

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遺言の取消し

遺言者は、いつでも自由に遺言を取り消し(撤回)することができます。
また、遺言者はこの遺言の取消権を放棄することはできないとされ、法的に遺言者の自由な取消権を保証しています。

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遺言書がある場合の相続手続

遺言者が、遺言で遺産分割の方法を指定する場合、または、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託する場合です(民法908条)。
手続きの流れは・・・。

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遺言がある場合に遺産分割協議が必要になるケース

被相続人が遺言を残した場合、法定相続に優先します。
とすれば、遺言がある場合は遺産分割協議をする必要はないとも思われますが、遺言がある場合でも遺言の内容によっては、遺産分割協議が必要になります。

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遺言書がない場合の相続手続

遺言書がなく、相続人が複数の場合、遺産分割を実行する前に遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議には、特に期限はありませんが、あまり長く放置しておくと、さらに相続人が亡くなられたりして、権利関係が複雑になることがありますので、できるだけ早い時期に成立させておくことが望ましいです。
手続きの流れは・・・。

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法定相続人

相続が開始した場合、だれが、どの順位で相続人になるかは、民法によって定められており、その者を法定相続人といいます。
法定相続人には、配偶者と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類があります。

配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。

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法定相続分

相続人が複数いる場合、各相続人の相続割合を相続分といい、民法が定める相続分を法定相続分といいます。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。

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遺産分割協議

遺産分割協議とは、だれが、何を、どれだけ承継するかを決めるための話し合いです。
遺産分割協議には、相続権のある者全員が、参加する必要があります。特定の相続人を除外して、協議をすすめて合意に達しても、原則として無効となりますから、注意しましょう。

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遺言の執行

相続が開始した場合、だれが、どの順位で相続人になるかは、民法によって定められており、その者を法定相続人といいます。
法定相続人には、配偶者と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類があります。

配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。

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遺言書を残した方がよい方とは…

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。


遺言書は公正証書の形式で作成することをおすすめします

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。

自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言について詳しく

公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させ、また相続人の負担を軽減するための、必要経費とお考えください。

公正証書遺言作成サポート

当事務所では、遺言書作成のサポートの他、相続手続全般についてもサポートしています。

公正証書遺言書を作成したいが、どうすればよいのか

万一のときに、気がかりな相続人がいるので、何か準備をしておきたい

家族・親族が円満になれる遺言書を残したい

相続手続を手伝ってほしい

遺言書のことや相続手続について、このようなお悩みがごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。

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最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。


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