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相続人が先に死亡したときには~予備的遺言の必要性

相続人が先に死亡したときには

たとえば、夫が「妻に一切の財産を相続させる」旨の遺言を残したとして、先に妻が亡くなった場合どうなるのでしょうか?

民法は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力は生じないと定めていますので(994条第1項)、その遺言部分は失効することになります。

すなわち、遺言者の死亡前に、または遺言書と同時に、遺言書中の指定相続人に相続させるとしていた財産は、指定相続人の死亡により相続人の指定のない財産になります。
その結果、その財産の帰属は、遺産分割協議にゆだねることになります。

上記の例では、妻が先に死亡しているので、その後夫が死亡した場合、残された相続人が遺産分割協議をして決めることになります。

予備的遺言の必要性

上記の例で、遺産分割協議がもめる心配があるときには、指定相続人が死亡したい場合に備えて、予備的に次の相続人を指定しておくとよいでしょう。
この遺言を予備的遺言といいます。

予備的遺言に該当する事実が発生したときに、相続開始と同時に予備的遺言で指定された相続人に権利移転の効果が生じます。

遺言能力の対策にもなります

遺言書作成時、指定相続人が元気な場合に予備的遺言を残すことには抵抗があるから、指定相続人が先に死亡した時点で新遺言を書けばよいと考える方もおられます。

しかし、それでは二度手間になりますし、遺言能力の問題もでてきます。
時を経て、新遺言の必要性が生じたときには、遺言者が老人性認知症などで遺言能力を喪失していることがあります。
そうならないようにするために、次順位の相続人を指定することができるときは、予備的遺言で指定しておくことをおすすめします。

遺言書文例

万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻甲子が死亡していたときは、遺言者は、前条記載の財産を長女乙山丙子(住所、生年月日)に相続させる。


当事務所では、遺言者様と綿密な打ち合わせを重ねて、必要に応じて予備的遺言を記載することをアドバイスさせていただいています。

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遺言書は公正証書の形式で作成することをおすすめします

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。

自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言について

公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させるための、相続人の負担を軽減するための、必要経費と考えていただければよいと思います。

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