遺言のケ-ス・スタディ ~こんなとき、どうするの?
相続には、よくトラブルが発生するケースがあります。
ただ、事前にどのような問題が起こりうるかを知って、その対策を施しておけば、後にトラブルになるケースはめったにありません。
以下、ケース・スタディをいくつかあげていきますので、参考になるケースがございましたら、その対策についてご検討されることをおすすめします。
- 子供がいない夫婦の相続
子供がいない夫婦の場合、たとえば夫が亡くなると、遺産は全て妻が相続すると思っていませんか。
必ずしもそうではないので、そのように思われている方は注意をしてください。たとえば、夫が遺言書を残さず亡くなり、妻と夫の弟が相続人になった場合、妻は遺産の3/4、弟が1/4を相続する権利を有します。このとき、妻が不利益を被る場合もあります。
子がいない夫婦の場合、配偶者に相続が開始すると、残された配偶者にとって不利益になるケースがありますので、次の対策を講じることが重要です。
「子供がいない夫婦の相続」の続きを読む- 認知症の相続人がいる場合の相続
たとえば、配偶者が認知症である場合には、その配偶者に財産を多く相続させることが考えられますが、認知症である配偶者が自分の財産を管理することは難しいでしょう。
また、認知症の配偶者の世話をすることを期待して、子どもに多く財産を残しても、その子が遺言者の期待を裏切る行為をすることもあります。そこで、認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度を利用して、さらに、負担付遺贈をすることが適当と考えます。
「認知症の相続人がいる場合の相続」の続きを読む- 相続人が先に死亡したときには~予備的遺言
遺言者の死亡前に、または遺言書と同時に、遺言書中の指定相続人に相続させるとしていた財産は、指定相続人の死亡により相続人の指定のない財産になります。
その結果、その財産の帰属は、遺産分割協議にゆだねることになります。遺産分割協議がもめる心配があるときには、指定相続人が死亡したい場合に備えて、予備的に次の相続人を指定しておく、予備的遺言を残しておくとよいでしょう。
「相続人が先に死亡したときには~予備的遺言」の続きを読む

上記に該当する方は、せひ こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、遺言の内容を公証人が確認するので、法律的に無効になることはまずなくなります。
原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それらは、遺言者の意思を確実に実現させるための、相続人の負担を軽減するための、必要経費と考えていただければよいと思います。
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